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葬祭費・埋葬料【2】

国民健康保険以外に加入していた場合についてご説明しています。

◆被相続人がコクホ以外の健康保険に加入(=被保険者であった)◆

被相続人が生前、会社勤めをしており、会社で健康保険に加入していたような場合、被相続人の収入で生計をたてていた人は、埋葬料を受け取ることができます。

【申請の時期】

・死亡してから2年以内

【申請に必要なもの】

・保険証

・死亡診断書(または火葬・埋葬許可書)

・葬儀費用の領収書

・印鑑

・健康保険埋葬料請求書
(被相続人の勤めていた会社の健康保険組合か、会社を管轄する社会保険事務所に備え付けてあります)

※もし、被相続人と異なる住民票に記載されている人が、被相続人の収入で生計をたてており埋葬料を請求する場合は住民票も持っていかなくてはいけません。

具体的な支給金額は、被相続人の所得がどれだけあったかによって異なり、被相続人の標準報酬月額(被相続人が生前に得た給与の平均的な月額)の1ヶ月分となります。

ただ注意しなくてはいけないのは、被相続人の標準報酬月額が支給されると定められているとはいえ、最低支給金額と、最高支給金額はきめられています。

最低支給金額は10万円、最高支給金額は98万円です。つまり、被相続人の標準報酬月額が5万円しかない場合でも、埋葬料は10万円支給されますし、逆に標準報酬月額が200万円あったとしても、埋葬料は98万円しか支給されないということです。

もし、身寄りのない被保険者が死亡した場合は、葬儀をとりしきった人が葬儀に実際にかかった金額を受け取ることとなります。

◆被相続人がコクホ以外の健康保険の被扶養者であった◆

少しわかりにくいケースですので例をあげてご説明します。

●具体例●

例えば、大学生であるAさんが死亡したとしましょう。

被相続人はAさんです。Aさんには会社員である父親Bさんがいます。Bさんは、会社で健康保険に加入している被保険者 です。(被保険者とは、健康保険に加入している人自身を指します。)

この場合Aさんは、まだ大学生で会社勤めをしたり、事業を行っていたりしていないため、自分自身で健康保険に加入できないため、父親のBさんの健康保険の被扶養者として、健康保険の適用をうけています。(被扶養者とは、被保険者の家族を指します。)

つまり「被相続人がコクホ以外の健康保険の扶養者」とは、Aさんのように健康保険の被保険者の家族のことを指します。

では、被相続人がコクホ以外の健康保険の被扶養者であった場合の手続について見ていきましょう。

【申請の時期】

・死亡してから2年以内

【申請に必要なもの】

・保険証

・死亡診断書(または火葬・埋葬許可書)

・葬儀費用の領収書

・印鑑

・健康保険埋葬料請求書
(扶養者の勤めている会社の健康保険組合か、会社を管轄する社会保険事務所に備え付けてあります)

この家族埋葬料は、被相続人がコクホ以外の健康保険に加入していた場合の埋葬料と異なり、金額は一律10万円ときまっています。

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