●相続問題相談センター●
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行政書士小林一行事務所
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相続は、人が死亡したそのときにスタートをきります。相続のもっとも初めの手続として、死亡届の提出があげられます。相続を開始するためには、その人を戸籍から抹消し、法的権利をすべてなくさなければいけないからです。
死亡届には以下の約束ごとがあります。
提出する場所
死亡した場所あるいは、死亡した人の本籍地、または死亡した人の住所の市町村役場の戸籍課
提出する期限
死亡を知った日から7日以内
…とはいえ、死亡届が提出されていないと遺体を火葬できず葬儀が遅くなってしまいますので、できる限り早く出したほうがいいですよね。
死亡届と一緒に出す書類
死亡診断書…死亡を確認した医師に書いてもらいます。
病院で亡くなった場合は、担当医に書いてもらいます。
病院以外に亡くなった場合はかかりつけの医師に、かかりつけの医師がいない場合は病院に遺体を運び、そこの医師に書いてもらいます。
死亡届を提出する義務のある人
民法は次の順序で、届出義務のある人を定めています。
(1)同居の親族
(2)親族以外の同居者
(3)家主、地主、土地・家屋の管理人
(4)同居していない親族
さて、死亡届を出した次は火葬です。上で遺体を火葬するためには、死亡届を提出していなくてはならないとご説明しましたが、死亡届を出すだけでは火葬はしてもらえません。火葬をしてもらうためには、死亡届を出すとともに市町村役場に備え付けてある死体火葬許可申請書に必要事項を記載して、申請します。
その後、市町村役場から交付された死体火葬許可申請書を火葬場に持参すると火葬してもらえます。しかしこれで終わりではなく納骨という手続をしなくてはいけません。火葬場の管理事務所は死体火葬許可申請書に裏書して返してくれます。
裏書された死体火葬許可申請書は、火葬証明書&埋葬許可書になり、納骨する際に墓地の管理者に提出しなくてはいけません。
以上ここまで、死亡届の提出から納骨までのスケジュールを見てきましたが、実際人が亡くなると、その親族は精神的なショックや葬儀の手配などさまざまな準備などでてんてこまいになってしまうでしょう。
そこで、上にあげた手続にはたいてい葬儀社に代行してもらうことができますので、ご安心下さい。