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生命保険金の取り扱い
例えば被相続人Aは、生前自分にもしものことがあったときに家族のために生命保険をかけていたとします。
受取人は妻であるBさん
です。Aさんが死亡した後、Bさんが生命保険金を受け取るためには、どのような手続をすればよいのでしょうか?
生命保険の受取人に指定されている人は、被相続人が
死亡してから3年以内
に生命保険会社に保険金を請求しなければいけません。
まずは、生命保険会社の電話で被相続人(生命保険の被保険者)が死亡した旨を伝え、死亡保険金請求書を送ってもらえるよう手配しましょう。死亡保険金請求書が届いたら、以下のものを保険会社に提出する必要があります。
●保険会社に提出するもの●
・死亡保険金請求書(必要事項を記載し、実印を押したもの)
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の死亡診断書
・保険を契約した際のハンコ
・生命保険証券
・受取人の戸籍謄本
・受取人の印鑑証明書
※もし、受取人が複数いるならば、受取人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要です。
その後、生命保険会社が調査を行い、問題がないと認定されれば、受取人に保険金が支給されます。
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