●相続問題相談センター●
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行政書士小林一行事務所
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例えば被相続人Aは、生前自分にもしものことがあったときに家族のために生命保険をかけていたとします。受取人は妻であるBさんです。Aさんが死亡した後、Bさんが生命保険金を受け取るためには、どのような手続をすればよいのでしょうか?
生命保険の受取人に指定されている人は、被相続人が死亡してから3年以内に生命保険会社に保険金を請求しなければいけません。まずは、生命保険会社の電話で被相続人(生命保険の被保険者)が死亡した旨を伝え、死亡保険金請求書を送ってもらえるよう手配しましょう。
死亡保険金請求書が届いたら必要事項を記載し実印を押印して、被相続人の除籍謄本と死亡診断書、そしてその保険を契約した際のハンコ、あと生命保険証券と、受取人自身の戸籍謄本と印鑑証明書を添付して、保険会社に提出しましょう。 もし、受取人が複数いるならば、受取人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要です。
その後、生命保険会社が調査を行い、問題がないと認定されれば、受取人に保険金が支給されます。