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貯金の引き出し方

さて、「死亡届から納骨まで」の項では納骨までの手続を見ていきましたが、ここではお金関係の手続に関してご説明します。ある人が死亡すると、その人が生前銀行に貯めていたお金はどうなるのでしょうか?

もちろん、故人が残した財産の全ては相続の対象となりますから、遺言がある場合は遺言の執行後、遺言のない場合は相続人の間で遺産分割協議が整った後、相続人が受け継ぐこととなります。

しかし、故人が死亡してから相続人が受け継ぐまでのあいだ、銀行と故人の間の取引が続くというのは不自然です。また、相続人の中に悪い人がいて故人の通帳とカードをこっそり持ち出して、自分が相続できるか、決まっていないのにもかかわらず、故人の貯金を全部引き出してしまったというようなことが起きては大変ですよね。

そこでこのような事態を避け、遺産を保全するという目的で、故人が死亡したことを銀行などの金融機関に届出したとき、あるいは金融機関が死亡を知ったときから、故人の口座は凍結されることとなっています。凍結されるとはどういう意味かというと、遺産分割が確定するまで故人名義の通帳から現金を引き出すことはできなくなってしまうということです。

しかし、絶対に引き出せないというわけではありません。

人が亡くなると、葬儀や納骨などさまざまな手続を行わなければならず、非常にお金がかかりますよね。故人が急に亡くなって、周りの人達にこれらの儀式をとり行う費用がないような場合、あるいは故人は一家の大黒柱で一家の生計を1人で支えていたため、故人の死後、残された子族がたちまち生活に困るというような場合も考えられます。

そのような場合、金融機関に必要書類を提出すると、故人の通帳から現金を引き出すことが可能となります。金融機関が一般の銀行なのか日本郵政公社(郵便局)なのかによって必要書類が異なりますので、以下に別々にまとめておきます。

【銀行の場合】

・故人の戸籍謄本は除籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書

・故人の実印、故人の預金通帳・預金通帳の届出印・キャッシュカード

・身分証明書(銀行に手続きに行く人の身分が証明出来る物…免許証やパスポートなど)

・見積書
*現金を引き出す目的が、葬儀の費用に充てるなどはっきりしている場合は出してください。

【日本郵政公社(郵便局)の場合】

・故人の戸籍謄本か除籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書

・故人の実印、故人の預金通帳・預金通帳の届出印・キャッシュカード


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