●相続問題相談センター●
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大阪府大阪市中央区谷町1-6-4 天満橋八千代ビル6階
行政書士小林一行事務所
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相続とは、ある人(被相続人と言います)が亡くなった時にその人の財産を、亡くなった人と一定の血縁関係にある人(相続人)が受け継ぐことを言います。ここで注意しなければならないのは、例えば土地や現金などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐということです。
相続の対象となる財産
プラスの財産 マイナスの財産
・不動産(土地・家屋) ・債務(借金など)
・土地の上に有する権利 ・裁判上の損害賠償責任
(借地権・地上権・定期借地権)
・現金、預金、有価証券
・退職金
・家庭用財産
(貴金属・家具・美術品・自動車・電話加入権など)
・知的財産(特許権、著作権、商標権など)
・被相続人の裁判上の地位
・その他 (ゴルフ会員権)
(注)生命保険金は、受取人が誰かによって相続の財産となるか否かがきまります。
・受取人が被相続人(亡くなった人)となっていた場合
→ 相続財産となります
例えば、被相続人Bは生前、自分の父親であるCの生命保険の受取人のなっていた ような場合で、父親であるCが死亡し、まだBが生命保険金をうけとる前に、Bも死亡してしまったような場合です。Bには息子Dがいます。
この場合、息子Dは、Bが生前持っていた「Cの生命保険金を受け取る権利」も相続することになるので、生命保献金も相続財産に含まれることになります。
・受取人が被相続人以外の他の人となっていた場合
→ 相続財産とはなりません (その人固有の財産となります)