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相続とは

相続とは、ある人(被相続人と言います)が亡くなった時にその人の財産を、亡くなった人と一定の血縁関係にある人(相続人)が受け継ぐことを言います。ここで注意しなければならないのは、例えば土地や現金などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐということです。

◆相続の対象となる財産

プラスの財産 マイナスの財産
・不動産(土地・家屋)

・土地の上に有する権利

・(借地権地上権定期借地権)

・現金、預金、有価証券

・退職金

・家庭用財産(貴金属家具美術品自動車電話加入権など)

・知的財産(特許権、著作権、商標権など)

・被相続人の裁判上の地位
・その他(ゴルフ会員権)
・債務(借金など)
・裁判上の損害賠償責任

◆生命保険について

生命保険金については、受取人が誰かによって相続の財産となるか否かがきまります。

受取人が被相続人(亡くなった人)になっていた場合相続財産となります

例えば、被相続人Bは生前、自分の父親であるCの生命保険の受取人のなっていた ような場合で、父親であるCが死亡し、まだBが生命保険金をうけとる前に、Bも死亡してしまったような場合です。Bには息子Dがいます。

この場合、息子Dは、Bが生前持っていた「Cの生命保険金を受け取る権利」も相続することになるので、生命保献金も相続財産に含まれることになります。

受取人が被相続人以外の他の人となっていた場合相続財産とはなりません。(その人固有の財産となります)


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