不動産相続相談センター
AVENIR司法書士事務所
相続相談申し込む
遺言書作成申し込む
遺産分割協議が整わないとき【1】

産分割協議は、相続税を「相続が開始してから10ヶ月以内」に納めなければならないことから、10ヶ月以内にどのように遺産分割を行うかを決めなければならないのです。

しかし、相続はお金と密接に関わりがあるため、相続人はどうしても感情的になってしまいがちで、なかなか遺産分割協議がまとまらないこともあります。このような場合、どうやって遺産分割を行えばよいのでしょうか?

◆家庭裁判所を利用した解決方法◆

このように、相続人の間で争いが起こり、話し合いで遺産分割を行うのが難しい場合は、家庭裁判所の力を借りることになります

具体的に言うと、相続人などの当事者が家庭裁判所に「家事調停の申立て」あるいは「家事審判の申立て」を行います。争い=裁判では?とお思いになるかもしれませんが、遺産分割のような家族・親族同士が争うような事件は、いきなり裁判を行うのではなく、まずは家庭裁判所が間に入って、当事者同士が話し合う家事調停から行います。これを調停前置主義と言います。

◆裁判と調停・審判は何が違うのか?◆

では、裁判と調停・審判とでは何が違うのでしょうか?

裁判は、公開が原則ですので、公衆の前で家庭・親族内の問題を争わなければなりませんし、裁判となると費用や時間がかかってしまいます。

それに対して調停・審判は、家事審判官(裁判官)や家事調停委員は立ち会いますが、非公開のシステムとなっているので、家庭・親族内のプライバシーを守ることができます。なおかつ、調停・審判も裁判の判決と同様の効力を持っています。

遺産分割協議が整わないとき2】へ進む
トップページ】へ戻る

相続相談申し込み遺言書作成申込みご依頼費用
《AVENIR司法書士事務所》
TEL 06-6940-6371
専門家の紹介 / アクセス

Copyright (C) 2010 AVENIR司法書士事務所 All Rights Reserved.