不動産相続相談センター
AVENIR司法書士事務所
★
相続相談
を
申し込む
★
遺言書作成
を
申し込む
遺産分割協議が整わないとき【1】
産分割協議は、相続税を「相続が開始してから10ヶ月以内」に納めなければならないことから、
10ヶ月以内にどのように遺産分割を行うかを決めなければならない
のです。
しかし、相続はお金と密接に関わりがあるため、相続人はどうしても感情的になってしまいがちで、なかなか遺産分割協議がまとまらないこともあります。このような場合、どうやって遺産分割を行えばよいのでしょうか?
◆家庭裁判所を利用した解決方法◆
このように、相続人の間で争いが起こり、話し合いで遺産分割を行うのが難しい場合は、
家庭裁判所の力を借りることになります
。
具体的に言うと、相続人などの当事者が家庭裁判所に
「家事調停の申立て」
あるいは
「家事審判の申立て」
を行います。争い=裁判では?とお思いになるかもしれませんが、遺産分割のような家族・親族同士が争うような事件は、
いきなり裁判を行うのではなく
、まずは家庭裁判所が間に入って、当事者同士が話し合う
家事調停
から行います。これを調停前置主義と言います。
◆裁判と調停・審判は何が違うのか?◆
では、裁判と調停・審判とでは何が違うのでしょうか?
裁判は、公開が原則ですので、
公衆の前で
家庭・親族内の問題を争わなければなりませんし、裁判となると
費用や時間
がかかってしまいます。
それに対して調停・審判は、家事審判官(裁判官)や家事調停委員は立ち会いますが、
非公開のシステム
となっているので、家庭・親族内のプライバシーを守ることができます。なおかつ、調停・審判も裁判の
判決と同様の効力
を持っています。
【
遺産分割協議が整わないとき2
】へ進む
【
トップページ
】へ戻る
相続相談申し込み
/
遺言書作成申込み
/
ご依頼費用
《AVENIR司法書士事務所》
TEL
06-6940-6371
専門家の紹介
/
アクセス
Copyright (C) 2010 AVENIR司法書士事務所 All Rights Reserved.