| 不動産相続相談センター AVENIR司法書士事務所 |
| 遺産分割協議が整わないとき【2】 |
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・調停を申し立てることができる人 調停を申立てることができるのは、相続人や包括受遺者(=被相続人が遺言で「Aに財産の4分の1を譲る」と言い残したような場合のAを指します)などの当事者です。つまり相続に関係のないような人は申立てることができないということです。 ・調停を申し立てる裁判所 そして調停を申立てる裁判所は、争っている相手方の当事者の住所地を管轄する裁判所です。 ・照会書の送付 家庭裁判所にある家事調停委員会(裁判官1名と家事調停委員2名で構成)が、当事者から調停の申立てを受けたのち、被相続人との関係・相続人や相続財産の確認をし、相続に対する要望などがないかを質問する照会書を相続人全員に送ります。 ・照会書のに対する回答書の送付 照会書を受け取った相続人が、回答書を裁判所に送ります。 ・第1回 調停 家事調停委員会はこの回答書を参考にし、調停に臨みます。第1回目の調停では、問題点はなにか、遺産分割協議で当事者が衝突した点はどこかを明らかすることが試みられます。 ・第2回 調停 そして第2回目以降はでは、被相続人はどれほどの財産を残し、その財産はどれほどの価値があるのかを評価します。相続財産の評価が確定したら、その相続財産を具体的に当事者間でどのように分割するかを話し合っていくこととなります。 ・調停調書の作成 そして、妥協点が見つかったら、家事調停委員会は当事者に基本案を提案します。当事者双方がこの基本案に賛成すれば、調停調書が作られ、調停は終了します。 この調停調書は裁判の判決と同様の効力をもっているため、当事者は調停調書に記載されている通りに遺産分割をしなければいけません。 |
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