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相続人になれるのは誰?(遺言書がない場合)

被相続人が遺言書を残していなかった場合には、民法の規定にしたがって、相続する人を決めることになります。

民法は、被相続人の財産を相続できる者(法定相続人といいます)として配偶者血族を挙げています。

被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。そして血族とは、被相続人と血縁関係にある者をいいます。相続人として認められる血族とは、次の三種類です。

・第一順位=子
・第二順位=直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母・玄祖父母)
・第三順位=兄弟姉妹

※注意点
ここで注意すべきことは、第1位から第3位までの血族が全員相続できる訳ではなく、第1位の血族がいない場合に第2位の血族が相続し、第2位に血族がいない場合に第3位の血族が相続する仕組みになっています。

●具体例●

*被相続人 Aさん

Aさんには、配偶者と子供B、C、D母親E、妹Fがいました。

このケースで相続人となるのは誰でしょうか?

まず配偶者である配偶者が相続人として挙げられます。

次に血族の優先順位第1位の子であるB、C、Dも相続人と認められます。

残りの母親E、妹Fは、血族の中で優先順位第1位の子がいる以上、相続人となることはできません

◆民法の規定以外で決まる相続人◆

ただ、遺言がない場合においても、民法が定めている相続人(上の具体例で言うと、奥さんと子供B、C、D)以外は絶対に相続人になれないというわけではありません。

相続はあくまで、相続人が集まって被相続人の財産をどのように分配するかを話し合って決めるものです。(これを遺産分割協議と言います)その話し合いで、全てのメンバーが納得できるのであれば、民法の規定によるものでなくとも問題はありません

しかし、実際相続はお金に関わる問題ですし、話し合いはどうしても感情的になってしまいがちです。話し合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に間に入ってもらい審判や調停という形で、民法の規定に基づき相続が行われることとなります。

本来、相続は家庭内、親族内の問題ですので裁判などではなくなるべく内々で解決することが望ましいでしょう。

相続財産の中には、不動産など分けにくい財産もあり現状に即した解決が望まれる場合も多いと思われます。なるべく円満に相続を行うためにも、信頼できる専門家の客観的な判断が必要です。

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