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相続人がいない場合は?(遺言書がない場合)【1】

民法が、相続人の範囲や相続分を定めていることは、すでにお話しましたが、では民法が定めている相続人(法定相続人)つまり配偶者や血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)がいない場合、被相続人の財産はどうなってしまうのでしょうか?

●具体例●
Aさんは、多額の財産をもっていますが、身寄りがなく1人で生活しています。法定相続人はいません。Aさんは自分が死んだ後、自分の財産をどうするかという遺言を残していませんでした。Aさんが亡くなったあと、Aさんの財産は一体誰のものになるのでしょう。

◆相続財産管理人の選任◆

このような場合、利害関係人(被相続人となんらかの関係があった人)や検察官が請求することによって、家庭裁判所が被相続人の残した財産に関して相続財産管理人を選任します。この相続財産管理人は次のような仕事を行います。

・相続人の財産を管理

・相続人に借金があるような場合は清算

・債権者や受遺者に請求催告

⇒これは、被相続人が借金をしてるかもしれないが、わからない様な場合には、「被相続人にお金を貸している人は出てきて下さい」と請求したり、被相続人が遺言を残しているかどうかわからない様な場合に「被相続人に財産を譲ると言われている人は出てきて下さい」と請求することです。

・相続人の捜索


相続財産管理人は、相続人がいないかを公告してから6ヶ月間待ちます。6ヶ月間待っても相続人が現れない場合は、被相続人には相続人がいないことが確定します。


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