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相続人がいない場合は?(遺言書がない場合)【2】
◆特別縁故者がいないか◆
相続人がいないことが確定すると、次の段階として
特別縁故者
と呼ばれる人が相続できる可能性がでてきます。
●特別縁故者とは
特別縁故者とは、
被相続人と生計を共にしていた人
や、
被相続人の療養看護に努めた人
、
その他被相続人と特別の縁故があった人
のことをいいます。
具体例としては、内縁の妻(被相続人と夫婦の関係であったが、婚姻届はだしていなかった場合)などが挙げられるでしょう。
特別縁故者にあたる人が相続するためには、家庭裁判所に
財産の分与の申立て
をしなければいけません。申立てをすることによって、特別縁故者には、被相続人の財産の全部あるいは一部が与えられます。
◆相続する人が誰もいない場合◆
上記に列挙したように、相続財産相続人が仕事を行い、その結果、相続人がおらず、債権者(相続人にお金をかしていたような人)や受遺者がおらず、特別縁故者もいない場合(あるいは特別縁故者が一部を相続したが財産が残った場合)は、被相続人の財産は最終的に
国庫に帰属
します。
◆遺言書がない場合の相続手続きの流れ◆
この場合の手続きの流れをご説明します。
被相続人の死亡
↓
利害関係人によって家庭裁判所が
相続財産管理人
を選任
↓
相続財産管理人が債権者・受遺者に請求勧告(
※1
)
↓
相続財産管理人が他の相続人がいないかを捜索(
※2
)
↓
特別縁故者による家庭裁判所への遺産分与の申立(
※3
)
↓
国庫に帰属
↓
相続終了
※1
債権者が請求してきた時は、相続財産管理人は相続人の財産から 債務を弁済しますし、受遺者が請求してきて遺言が見つかったような場合は 遺言どおりの相続が行われ、国庫には帰属しません。
※2
相続財産管理人が相続人を捜索し、相続人が見つかった場合は、もちろん相続人が全ての財産を相続します。国庫には帰属しません。
※3
特別縁故者から家庭裁判所に分与の申立てがあって、特別縁故者の相続が認められる場合は、特別縁故者が相続財産の全部または一部を相続します。国庫には帰属しません。
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