相続問題相談センター
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3の6 遺産分割協議書の作成

相続人が集まって、遺産分割協議を行い、どのように被相続人の財産を相続するか決まったら、後日争いが起こるのを避けるためにも、その内容を遺産分割協議書という形で残しておきましょう。遺産分割協議書は、特に絶対こういう風に書かなければいけないという決まりはありません。ただ、最低限度守るべきルールというのはありますので、以下にまとめておきます。

  1. 誰が、何を、どれだけ相続したかをわかりやすくはっきりと書く
  2. 各相続人が署名と実印の押印をし、印鑑証明書を添付する
      *署名は自筆でなくてはいけません。それ以外はワープロで結構です。
  3. 相続人が未成年の場合は、未成年の代わりに遺産分割協議に参加した法定代理人が署名・押印する。
  4. 相続人の数だけ作成し、各自が保存しておく

 <注意事項>

 遺産分割協議書は、いったん作成すると、よほどの事情がない限りは、作り直すことはできませんので、慎重に作成するようにしなくてはいけません。いったん作った協議書を作成し直さなければいけないような場合は、例えば相続人の一部が抜けていた場合や、逆に相続人でない者が相続人となっていたような場合、あるいは、重要な財産が漏れていたような場合、その遺産分割協議は無効となりそれに伴って協議書も作り直すこととなります。


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