●相続問題相談センター●
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行政書士小林一行事務所
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相続人が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分配するか遺産分割協議をして決めましょう。
遺産分割協議で最も注意すべき点は、遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。また、相続人が遺言で包括遺贈しているような場合は、包括受遺者も相続人と同様の地位を認められますので、包括受遺者も協議に参加する必要があります。
あと、遺産分割協議に参加できる人として利害関係人があげられます。利害関係人とは、遺産についての賃借権・使用権・地上権・抵当権・質権をもつ者や、相続人の債権者などを指します。
利害関係人が遺産分割協議に参加したい場合は、相続人の誰かにその旨を伝えます。もし利害関係人が参加を希望しているにもかかわらず利害関係人抜きで協議が行われたような場合、その協議の効果は利害関係人には及びません。
では、次に遺産分割協議はいつから行うことができるのでしょうか?
遺産分割協議は、被相続人が死亡し相続が開始した後であれば、いつでも始めることができます。ただ、相続開始後3ヶ月以内は、相続人に相続放棄や限定承認をすることを選択するチャンスが与えられていますが、この3ヶ月の期間内に遺産分割協議をした場合、相続人は単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。
遺産分割協議はあくまで、相続人の間の任意の話し合いですので、協議の結果、それぞれの相続人の取り分が、民法の定める法定相続分と異なっているような場合や、民法が法定相続人とさだめている人が遺産を相続しないこととなっても、相続人全員が納得しているならば問題ありません。
民法の規定を参考にするとよいとは思われますが、実際は不動産のように分配しにくい財産もありますし、民法の規定をそのまま適用して遺産を分割するというのは実際にはなかなか難しいかもしれませんね。
相続はお金に密接に関わる問題ですので、相続人は感情的になってしまいがちです。相続人がそれぞれ自分の主張を貫こうとして、協議がまとまらないような場合は家庭裁判所に審判や調停を申立てることになります。調停や審判に関しては、別ページで詳しくご説明します。このような場合は、民法の規定が適用されることになります。
遺産分割協議は特に「こんな風にしなければならない」という様な形式上の決まりはなく、口頭で行っても問題ありません。
協議の結果、相続人全員が納得できる各自の取り分が決まったら、遺産分割協議は終了します。しかし、それぞれに財産が分配されたあとで相続人の1人が「やっぱりこの取り分じゃ納得できない!」などと言い出せるとしたら、相続は混乱しまいますよね。そこで、遺産分割協議は、やはり書面の形で交わす=遺産分割協議書を作成するのがベストでしょう。