相続問題相談センター
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町1-6-4 天満橋八千代ビル6階
行政書士小林一行事務所
TEL 06-6946-8871
営業時間:平日9:30〜17:30 (12:00〜13:00はお昼休憩です)


3の7 遺産分割の3つの方法

被相続人が死亡すると、被相続人が残した財産はすべてプラスの財産もマイナスな財産も相続人が受け継ぐこととなります。相続人が複数いる場合は、被相続人の残した財産を分割してそれぞれの相続人が受け継ぐこととなります。これを 遺産分割といいます。遺産分割の方法としては、3つあります。

  1. 協議によって分割する=遺産分割協議を行う
  2. 家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判の判決によって分割する
  3. 被相続人の残した遺言に基づいて分割する

* Aの調停・審判・判決による遺産分割は、@の遺産分割協議がうまくまとまらない場合に用いられる方法です。


3の8遺産分割協議が整わないときへ進む
3の6遺産分割協議書の作成 へ戻る
TEL 06-6946-8871
相続問題相談料金について
相続問題お問い合わせ
相続問題相談センタートップ