●相続問題相談センター●
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大阪府大阪市中央区谷町1-6-4 天満橋八千代ビル6階
行政書士小林一行事務所
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営業時間:平日9:30〜17:30 (12:00〜13:00はお昼休憩です)
民法の規定に従って相続するにしろ、そうではなく親族間で話し合って自由に分配を決めるにしろ、自分は法律上相続人と認められるのか、法律上どれぐらいの取り分があるかを知ることは、相続の話し合いの場においてどのような主張をしていくのかを決める有意義な指針になると思います。以下に法定相続分とはどのようなものかまとめておきます。
@配偶者&血族第1位の子がいる場合
配偶者 1/2
子 1/2
被相続人の残した財産 500万円
・子ども1人のケース
妻 250万円 子 250万円
・子ども2人のケース
妻 250万円 子1 125万円
子2 125万円
A配偶者&血族第2位の直系尊属がいる場合
配偶者 2/3
直系尊属 1/3
被相続人の残した財産500万円
妻 333万円 父 167万円
B配偶者&血族第3位の兄弟姉妹がいる場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
被相続人の残した財産500万円
妻 375円 妹 125万円