不動産相続相談センター
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相続人になれるのは誰?(遺言書がある場合)
遺言を残していた場合には、 原則として被相続人が遺言で
指名された人
が相続人となります。
ただ、民法は被相続人と一定の血縁関係にある者については、遺留分といって、被相続人が一定の相続人に対して最低残さなければいけない取り分を認めており、この
遺留分
を侵害する遺言がなされていた場合は、一定の相続人は「侵害された遺留分を返せ!」という遺留分の減殺請求をすることができます。
遺留分が認められている一定の相続人とは誰を指すのか?遺留分とは具体的にどの程度の割合で認められているのか?など詳細に関しては、「
遺留分とは
」のページで説明致します。
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