不動産相続相談センター
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相続人がいない場合は?(遺言書がある場合)
遺言書があるが、民法が定めている相続人(法定相続人)つまり配偶者や血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)がいない場合に、被相続人の財産はどうなるのでしょうか?
●具体例●
Aさんは、多額の財産をもっていますが、身寄りがなく1人で生活しています。過去に結婚もしていなかったため子どももおらず、自分の両親も既に亡くなっており、兄弟姉妹もいません。つまり
法定相続人がいない状態
です。
Aさんは自分が死んだ後、自分の財産をどうしようか考え、生前が力を注いでいた
慈善団体に自分の全財産を譲る旨の遺言
を残しました。
それからAさんが亡くなった場合、Aさんの財産は遺言どおり、すべて
慈善団体に譲られる
こととなります。
このように、被相続人が遺言を残していた場合は、被相続人の財産は遺言どおりに処分されることになります。
◆遺言書がある場合の手続きの流れ◆
この場合の手続きの流れをご説明します。
被相続人の死亡
↓
遺言のとおりに
財産が譲られる
↓
相続終了
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