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相続人がいない場合は?(遺言書がある場合)

遺言書があるが、民法が定めている相続人(法定相続人)つまり配偶者や血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)がいない場合に、被相続人の財産はどうなるのでしょうか?

●具体例●

Aさんは、多額の財産をもっていますが、身寄りがなく1人で生活しています。過去に結婚もしていなかったため子どももおらず、自分の両親も既に亡くなっており、兄弟姉妹もいません。つまり法定相続人がいない状態です。

Aさんは自分が死んだ後、自分の財産をどうしようか考え、生前が力を注いでいた慈善団体に自分の全財産を譲る旨の遺言を残しました。

それからAさんが亡くなった場合、Aさんの財産は遺言どおり、すべて慈善団体に譲られることとなります。

このように、被相続人が遺言を残していた場合は、被相続人の財産は遺言どおりに処分されることになります。

◆遺言書がある場合の手続きの流れ◆

この場合の手続きの流れをご説明します。

被相続人の死亡

遺言のとおりに財産が譲られる

相続終了

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